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ストーカー法・刑法の罰則

ストーカー規制法による罰則

公安委員会による禁止命令に違反した場合

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

公安委員会による禁止命令に違反した場合

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

告訴により逮捕された場合

6月以下の長石または50万円以下の罰金

刑法により併合罪が成立する場合

脅迫罪

言葉や動作によって、相手の体、自由、名誉、財産などに危害を加えようとするとき。
たとえば「俺と付き合わないと殺す!」
「会わないなら家に火をつけるぞ!」などと言われた場合
刑法222条により2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。

傷害罪

たとえば、一日に何百回と無言電話をしてきたためノイローゼになった場合など。
刑法204条により10年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。

暴行罪

怪我をさせられてはいないが暴力を振るわれたとき。
たとえば石を投げつけたり、バットを振り回して追いかけてきたとき 髪の毛を切られたときなど
刑法208条により2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。

器物損壊罪

ドアの鍵を壊されたり、窓ガラスを割られたり
ペットを殺されたりした場合
刑法261条により2年以下の懲役または30万円以下の罰金または科料が科せられる。

住居侵入罪

ストーカーが部屋に入った場合
刑法130条により3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる。

強制わいせつ罪

無理やりキスをされたり、胸を触られた場合。
13歳未満の場合は同意があっても強制わいせつ罪は成立する。
刑法176条により6ヶ月以上7年以下の懲役が科せられる。

逮捕監禁罪

部屋に閉じ込められて自由を奪われた場合。
刑法220条により3ヶ月以上5年以下の懲役が科せられる。

業務妨害罪

会社に何度も電話をかけてきたため仕事をすることができなくなった場合
刑法233条により3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる

名誉毀損罪

掲示板に誹謗中傷する内容を書き込まれたり、チャット中にひどい悪口を言いふらされた場合。
刑法230条により3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科せられる。




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