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復讐型ストーカー対策方法

 復讐によるストーカー被害、ストーカー規制法の好意が満たされされなかったことに対する怨念を動機にしたものは、警視庁の「ストーカー事案の対応状況」調査によると、3,493件と32.8%で警察に届出等があったストーカーの犯罪の中で好意の感情の次に多い動機です。
 ストーカー規制法第2条には、特定の相手への好意の感情が満たされなかったを充足する目的で、その相手や配偶者、一定の親族等に、つきまとい等を繰り返すストーカー行為をつきまとい行為として規制することができるとしています。

 ですから復讐型のストーカーに対しては、恋愛その他の好意の感情に限ってストーカー規制法が適用でき、罰則を与えることができます。

復讐型ストーカーの問題点

 復讐型のストーカーでストーカー規制法で規制できるものは、恋愛や好意の感情が満たされなかったことが原因のストーカー行為に限定されています。
 
 学校や会社内でのイジメや職の解雇などの腹いせとしての、無言電話などのストーカー規制法におけるストーカー行為を行ったとしても、そのような場合はストーカー規制法以外の法律によって、対処しなければなりません。

復讐型ストーカーの具体的対策

 被害者側にストーカー犯に嫌がらせ行為やストーカー行為を行わせる原因が明らかなにある場合には、ストーカー犯の話を聞き入れることが重要です。
 
 被害者に明らかに落ち度がある時には、場合によっては謝罪を行うことによりストーカー行為が止むこともあると考えられます。

しかし復讐方のストーカー犯は、被害妄想の強い精神病的な者である場合考えられます。

 よって、話し合いに全く応じない又は応じられない場合などには手紙や内容証明によりストーカー犯にこちらの意思をはっきり伝えることが重要です。

ストーカー行為をどうしてもやめない場合は、
  1. 警察に警告の申出を行う。
  2. 禁止命令を発令してもらう。

という手続きを段階的に行うのが有効だと考えられます。

 しかし、ストーカー犯のストーカー行為に身の危険を感じる事のあるケースやストーカー犯が自暴自棄な言動や行動を行う場合には、迅速な対応が求められますので、上記のような段階を経ずに告訴すぐに行い、公権力の介入により解決を行わなければならない場合もあります。

復讐型ストーカーの注意点

 復讐型のストーカーに対して、被害者側の意思を伝える際には、被害者側に何らかの責任がある場合も考えられますので、相手に対しての言動や手紙、内容証明の文面はよく考え、細心の注意を払わなければなりません。
 
 もし仮にストーカー犯が、逆にこちらの言動や文面を証拠として被害の救済を警察などの公権力に訴える場合もあるからです。
 
また、何らかのアクションを被害者側が起こした場合に、ストーカー犯も何らかの行動をとることも考えられますので以下のような注意をすることも必要です。
などのセキュリティ対策証拠を残す対策も同時に行いましょう。


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